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一般社団法人眼科先進医療研究会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人眼科先進医療研究会と称し、英文では、Advanced Ophthalmological Medical Management Society (英文略称「AOMS」)と表示する。

(事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を兵庫県明石市に置く。

当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条

当法人は、我国及び世界の眼科先進医療に関する情報を収集・分析し、我国の眼科医療界並びに臨床現場への普及を図るとともに、広く国民が高度先進医療を享受できるよう努めることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • (1)眼科先進医療に関する学会・研究会の開催、運営又は運営支援事業
  • (2)一般市民向の公開講座の開催、運営又は運営支援事業
  • (3)眼科先進医療に関する機関紙、広報誌等の発行又は発行支援事業
  • (4)インターネットによる一般市民向けの情報提供に関する事業
  • (5)倫理審査委員会及び認定臨床審査委員会の運営又は運営支援事業
  • (6)日本の眼科先進医療の国際展開に関する支援事業
  • (7)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(会員の種別)

第5条

当法人に次の会員を置く。

  • (1)正会員
    医師及び眼科学研究者並びに眼科分野に関係する製品やサービスを提供する企業で本会の事業に賛同し、その事業活動に協力しようとして入会した個人及び企業。
  • (2)協賛企業会員
    本会の事業を援助するため所定の協賛企業会費を納入する個人及び企業。
2

前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条

当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条

会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(会費等の不返還)

第9条

既納の会費、入会金及び負担金等は、いかなる理由があっても返還しない。

(除名)

第10条

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)退会したとき。
  • (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • (3)2年以上会費を滞納したとき。
  • (4)除名されたとき。
  • (5)総正会員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(構成)

第12条

社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

第13条

社員総会は、次の事項について決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条

当社員総会は、理事の過半数の決定に基づき会長が招集する。

2

社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。

(決議の方法)

第16条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第17条

正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第18条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第19条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第20条

当法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 3名以上10名以内
  • (2)監事 1名
2

理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(選任)

第21条

理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

2

会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(任期)

第22条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3

任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4

理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)

第23条

理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2

会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第26条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第27条

当法人に理事会を置く。

2

理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第28条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1)業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長の選定及び解職

(招集)

第29条

理事会は、会長が招集する。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3

理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(権限)

第30条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第31条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第32条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第33条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2

出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第34条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計 算

(事業年度)

第35条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第36条

法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第37条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2

前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第38条

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条

この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条

当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第41条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(法令の準拠)

第42条

本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

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